優先順位のツボ バックナンバー
日時 | タイトル |
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2016/07/10(日) 12:00 | 【優先順位のツボ】寄り道すると・・・ |
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■■ 優先順位のツボ ■■ 2016.7.10 Vol.101
本日のテーマ:寄り道すると・・・
仕事に野球審判、子育て・・・
日々の優先順位に試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日々お届けしています。
__________________________
社会保険労務士の篠原です。
先週は関与先から労災の相談が
2件入りました。
どちらも通勤の途中に事故に
巻き込まれ、けがをしたと
いうことです。
大事には至らなかったものの、
交通事故は怖いですね。
労災として認められるのかは、
労働基準監督署の判断次第と
なるわけですが、
仕事中にその仕事が原因で
負傷する業務災害と違って、
通勤災害は、
「合理的な経路及び方法」
により行う通勤中の災害と
決められていて、
移動の経路を逸脱し、
又は移動を中断した場合には、
逸脱又は中断の間及びその後の
移動は「通勤」とはなりません。
簡単に言うと、職場からいつもの
ルートでまっすぐ帰宅する途中に、
一杯飲むために居酒屋に
寄ってしまっては
ダメだ(認められない)
ということです。
_______________________
本日のテーマ:寄り道すると・・・
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労災について、
先日、画期的な判決が出ました。
会社の歓送迎会に参加した後、
仕事をする為、会社へ戻る途中に
交通事故を起こして死亡した
男性の遺族が行った
労災の遺族補償給付申請を
「死亡は業務と関連しない。」として、
労働基準監督署が不支給としたため、
処分の取り消しを求めていた事案です。
東京地裁は「参加は本人の意思」として
遺族の訴えを退け、東京高裁も支持、
ところが、最高裁は
「労災に当たる。」との判断を
示しました。
通勤ではなく、業務上です。
男性が一度は断ったが、
上司に促されて参加したこと、
会費が会社の経費で支払われたこと、
送迎には社有車が使われたこと、
こういった事情から、歓送迎会が
「事業活動に密接に関連していた。」
と認定しました。
「男性は会に参加しないわけには
いかない状況に置かれて、
事故の際も会社の支配下にあった。」
と判断したようです。
懇親会もやり方次第によっては、
会社の責任を問われることに
なりそうです。
音声はこちらから・・・
https://youtu.be/O85AThQNHqg
【ご意見・ご感想】
info@happy-spiral.jp
お待ちしております!
その他のメールマガジンのお申し込みは、
【週刊:給与計算のワナ】https://brutality-ex.jp/fx38983/count
【月刊:職場活性のタネ】https://brutality-ex.jp/fx38983/activity
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発行元 : 社会保険労務士 篠原事務所
発行責任者:篠原 丈司
■ 公式サイト http://www.happy-spiral.jp
■ マイベストプロ大分:http://mbp-oita.com/happy-spiral/column/
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※お手数ですが配信停止は、以下の画面からお手続きください。
https://brutality-ex.jp/fx38983/priority
Copyright 2016- takeshi shinohara
記載事項の著作権は当方に帰属します。無断転載・流用はご遠慮下さい。
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先週は関与先から労災の相談が
2件入りました。
どちらも通勤の途中に事故に
巻き込まれ、けがをしたと
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交通事故は怖いですね。
労災として認められるのかは、
労働基準監督署の判断次第と
なるわけですが、
仕事中にその仕事が原因で
負傷する業務災害と違って、
通勤災害は、
「合理的な経路及び方法」
により行う通勤中の災害と
決められていて、
移動の経路を逸脱し、
又は移動を中断した場合には、
逸脱又は中断の間及びその後の
移動は「通勤」とはなりません。
簡単に言うと、職場からいつもの
ルートでまっすぐ帰宅する途中に、
一杯飲むために居酒屋に
寄ってしまっては
ダメだ(認められない)
ということです。
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先日、画期的な判決が出ました。
会社の歓送迎会に参加した後、
仕事をする為、会社へ戻る途中に
交通事故を起こして死亡した
男性の遺族が行った
労災の遺族補償給付申請を
「死亡は業務と関連しない。」として、
労働基準監督署が不支給としたため、
処分の取り消しを求めていた事案です。
東京地裁は「参加は本人の意思」として
遺族の訴えを退け、東京高裁も支持、
ところが、最高裁は
「労災に当たる。」との判断を
示しました。
通勤ではなく、業務上です。
男性が一度は断ったが、
上司に促されて参加したこと、
会費が会社の経費で支払われたこと、
送迎には社有車が使われたこと、
こういった事情から、歓送迎会が
「事業活動に密接に関連していた。」
と認定しました。
「男性は会に参加しないわけには
いかない状況に置かれて、
事故の際も会社の支配下にあった。」
と判断したようです。
懇親会もやり方次第によっては、
会社の責任を問われることに
なりそうです。
音声はこちらから・・・
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