優先順位のツボ バックナンバー
日時 | タイトル |
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2019/06/30(日) 20:30 | 【優先順位のツボ 】「1か月単位の変形労働時間制」の給与計算ではトリプルチェックをお忘れなく。 |
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■ 音声付きメールマガジン【優先順位のツボ】■
2019.6.30 Vol. 1,186
本日のテーマ:
「1か月単位の変形労働時間制」の給与計算では
トリプルチェックをお忘れなく。
_______________________
このメールマガジンは音声でも配信しています。
ご視聴はこちらから・・・
https://youtu.be/sp6qJ_zo8uM
◆1・ 昨日のこと
◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
◆4・ セミナー情報
_______________________
社会保険労務士の
篠原 丈司(しのはら たけし)です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日刊でお届けしています。
どうぞお気楽にお読みください。
バックナンバーはこちらから・・・
http://simmer-ex.com/bkn38983/priority/
________________
◆1・ 昨日のこと
________________
日曜の朝は長めに寝たかったので、
土曜日にレビューを実施。
今回は1か月の振り返りもするので
カフェの場所を変えました。
1か月間でアクションを入れている
チェックリストをリセットし、
2時間程度かけて
月間と週間の振り返りを行います。
夕方からは社労士の有志で作っている
勉強会で講師をしました。
2019年登壇記録集計中
48回目
参加者18名 (累計2,676名)
_______________________
◆2・ 本日のテーマ
「1か月単位の変形労働時間制」の給与計算では
トリプルチェックをお忘れなく。
_______________________
今日は久しぶりに
法律(給与計算)の話です。
労働基準法は、原則として、
1日8時間かつ1週40時間までの
労働を認めています。
それを超えるためには、
いわゆる36協定を適正に締結し、
労働基準監督署に提出することにより
違法ではなくなります。
もちろん、法定の上限を超える残業を
させると
多めの割増賃金の支給が必要に
なりますね。
まずは、
一日の総労働時間を算出し、
所定なのか残業なのか
残業でも割増なのかを振り分けていきます。
順番としては1日(8時間)、
次に1週(40時間)の判断をします。
そして、8時間を超えて
割増の対象とした時間は
40時間超えから除きます。
二重で計算はしないということですね。
さて、昨日行った同業者での
給与計算勉強会は、
「1か月単位の変形労働時間制」でした。
ザックリ説明すると、
変形期間を平均して週40時間に収めれば
違法ではないという制度。
「平均」ということは
月の暦日数によって総枠の労働時間が
決まるということです。
となると、1日、1週、
そして変形期間の総枠でも
割増を判定しなければなりません。
誤解を恐れずに言えば、
このようなトリプルチェックを
している会社は
どの程度あるのでしょう・・・ね。
________________
◆3・ 編集後記
________________
6月も今日で終わり。
今年は、
ここまで48回(前年39回)の
登壇をしました。
受講者数では2,676名
(前年1,378名)です。
いずれも前年超え。
ありがたいことです。
________________
◆4・ セミナー情報
________________
「講師になりたい人のための基礎講座」
※申込者数23名(6月30日現在)
講演やセミナー、企業研修・・・
講師はしてみたいけれど、
どうやっていいのかわからない。
そんな方に「講師」という
仕事の作り方をお伝えします。
【講座内容の一例】
・講師になるメリット
・自己紹介の作り方
・伝わる話し方
・リピートの分かれ道
・講師のブランディング
・準備物の確認
・スライド作りのポイント
・予定どおりに終了させるコツ
・・・などなど
ご興味がある方は
こちらからお申込みください。
info@happy-spiral.jp
※すでに講師としてご活躍の方には
物足りない内容だと思いますので
ご容赦願います。
【参加費】3千円(税込)
【日時・場所】
7月14日(日)14時~16時
J:COMホルトホール大分
(大分市金池南1丁目5番1号)
2FセミナールームL
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
【プロフィール】
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」設立
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
1級ライセンスを持つ全国唯一
(自分調べ)の社会保険労務士として、
法令遵守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
「月曜(休み明け)の朝が待ち遠しくて
ワクワクする職場作り」を提唱。
【ご意見・ご感想】
info@happy-spiral.jp
お待ちしています!
_______________________
発行元 : 社会保険労務士 篠原事務所
発行責任者:篠原 丈司
■ 公式サイト
https://happy-spiral.jp/
■ マイベストプロ大分
http://mbp-oita.com/happy-spiral/
_______________________
※お手数ですが配信停止は、以下の画面から
お手続きください。
https://brutality-ex.jp/fx38983/priority
Copyright 2019- takeshi shinohara
記載事項の著作権は当方に帰属します。
無断転載・流用はご遠慮下さい。
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本日のテーマ:
「1か月単位の変形労働時間制」の給与計算では
トリプルチェックをお忘れなく。
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◆1・ 昨日のこと
◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
◆4・ セミナー情報
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社会保険労務士の
篠原 丈司(しのはら たけし)です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日刊でお届けしています。
どうぞお気楽にお読みください。
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◆1・ 昨日のこと
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日曜の朝は長めに寝たかったので、
土曜日にレビューを実施。
今回は1か月の振り返りもするので
カフェの場所を変えました。
1か月間でアクションを入れている
チェックリストをリセットし、
2時間程度かけて
月間と週間の振り返りを行います。
夕方からは社労士の有志で作っている
勉強会で講師をしました。
2019年登壇記録集計中
48回目
参加者18名 (累計2,676名)
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◆2・ 本日のテーマ
「1か月単位の変形労働時間制」の給与計算では
トリプルチェックをお忘れなく。
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今日は久しぶりに
法律(給与計算)の話です。
労働基準法は、原則として、
1日8時間かつ1週40時間までの
労働を認めています。
それを超えるためには、
いわゆる36協定を適正に締結し、
労働基準監督署に提出することにより
違法ではなくなります。
もちろん、法定の上限を超える残業を
させると
多めの割増賃金の支給が必要に
なりますね。
まずは、
一日の総労働時間を算出し、
所定なのか残業なのか
残業でも割増なのかを振り分けていきます。
順番としては1日(8時間)、
次に1週(40時間)の判断をします。
そして、8時間を超えて
割増の対象とした時間は
40時間超えから除きます。
二重で計算はしないということですね。
さて、昨日行った同業者での
給与計算勉強会は、
「1か月単位の変形労働時間制」でした。
ザックリ説明すると、
変形期間を平均して週40時間に収めれば
違法ではないという制度。
「平均」ということは
月の暦日数によって総枠の労働時間が
決まるということです。
となると、1日、1週、
そして変形期間の総枠でも
割増を判定しなければなりません。
誤解を恐れずに言えば、
このようなトリプルチェックを
している会社は
どの程度あるのでしょう・・・ね。
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◆3・ 編集後記
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6月も今日で終わり。
今年は、
ここまで48回(前年39回)の
登壇をしました。
受講者数では2,676名
(前年1,378名)です。
いずれも前年超え。
ありがたいことです。
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◆4・ セミナー情報
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※申込者数23名(6月30日現在)
講演やセミナー、企業研修・・・
講師はしてみたいけれど、
どうやっていいのかわからない。
そんな方に「講師」という
仕事の作り方をお伝えします。
【講座内容の一例】
・講師になるメリット
・自己紹介の作り方
・伝わる話し方
・リピートの分かれ道
・講師のブランディング
・準備物の確認
・スライド作りのポイント
・予定どおりに終了させるコツ
・・・などなど
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※すでに講師としてご活躍の方には
物足りない内容だと思いますので
ご容赦願います。
【参加費】3千円(税込)
【日時・場所】
7月14日(日)14時~16時
J:COMホルトホール大分
(大分市金池南1丁目5番1号)
2FセミナールームL
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【プロフィール】
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」設立
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
1級ライセンスを持つ全国唯一
(自分調べ)の社会保険労務士として、
法令遵守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
「月曜(休み明け)の朝が待ち遠しくて
ワクワクする職場作り」を提唱。
【ご意見・ご感想】
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発行責任者:篠原 丈司
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