優先順位のツボ バックナンバー
日時 | タイトル |
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2019/09/26(木) 12:00 | 【優先順位のツボ 】意外に忘れられる処遇改善の優先順位 |
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■ 音声付きメールマガジン【優先順位のツボ】■
2019.9.26 Vol. 1,274
本日のテーマ:
意外に忘れられる処遇改善の優先順位
_______________________
このメールマガジンは音声でも配信しています。
ご視聴はこちらから・・・
https://youtu.be/bdqXQCWyhz0
◆1・ 昨日のこと
◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
◆4・ セミナー情報
_______________________
社会保険労務士の
篠原 丈司(しのはら たけし)です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日刊でお届けしています。
どうぞお気楽にお読みください。
バックナンバーはこちらから・・・
http://simmer-ex.com/bkn38983/priority/
________________
◆1・ 昨日のこと
________________
午前中は、県庁で
とある非公開の会議(研究会)に
有識者委員として出席。
午後からは、よろず支援拠点での相談業務。
夜からは、メンタルヘルスの勉強会に出席。
1年近く学んできて昨日が最終回です。
終了後の打ち上げに参加したので、
帰宅は久しぶりの午前様。
長い一日でした。
_______________________
◆2・ 本日のテーマ
意外に忘れられる処遇改善の優先順位
_______________________
ほとんどの会社は、
基本給以外に様々な手当を支給しています。
例えば、
通勤手当
役職手当
資格手当
営業手当
扶養手当
住宅手当
さて、この中に法律上
支払わなければならない手当が
何個あると思いますか?
答えは
ゼロ
全くありません。
もちろん、就業規則や賃金規程に
規定していれば、
労働基準法上の賃金に該当するので
支給しなければ法違反になりますし、
時間外や休日出勤、深夜労働については
一定の割増率を乗じて支給する
必要があります。
日々、多くのご相談を受けていると
通勤手当って支給しないと
いけないものですよね?
このような経営者が少なくない
ということに気づかされます。
処遇改善には2つの側面があります。
まずは、
基本給のベースアップ、手当の支給や
退職金、賞与・・・
つまり、法律を上回る部分。
そして土台の法律部分です。
これ(法律)を順守するのは
当たり前ですが、
意外にも、
なぜか、それを横に置くのには
2つの理由があります。
1つは、知らないから。
忙しい中小企業の経営者には
学ぶ機会がほとんど無いのです。
2つ目は、モチベーションや定着率の向上、
採用には当たり前(法律)を上回る施策が
必要だと思っているから。
いずれにしても、
正しい法律知識が無ければ
今後の働き方改革を乗り切っていけません。
________________
◆3・ 編集後記
________________
規模を問わず、メンタル不調者は
どこの会社にもいます。
原因は様々ですが、
私の得意分野で解決できる部分はあると
確信しています。
学びの秋ですし、
重点的にインプットをしていきたいと
思っています。
________________
◆4・ セミナー情報
________________
現在、ご案内できる公開セミナーは
ございません。
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
【プロフィール】
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」設立
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
1級ライセンスを持つ全国唯一
(自分調べ)の社会保険労務士として、
法令遵守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
「月曜(休み明け)の朝が待ち遠しくて
ワクワクする職場作り」を提唱。
【ご意見・ご感想】
info@happy-spiral.jp
お待ちしています!
_______________________
発行元 : 社会保険労務士 篠原事務所
発行責任者:篠原 丈司
■ 公式サイト
https://happy-spiral.jp/
■ マイベストプロ大分
http://mbp-oita.com/happy-spiral/
_______________________
※お手数ですが配信停止は、以下の画面から
お手続きください。
https://brutality-ex.jp/fx38983/priority
Copyright 2019- takeshi shinohara
記載事項の著作権は当方に帰属します。
無断転載・流用はご遠慮下さい。
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◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
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とある非公開の会議(研究会)に
有識者委員として出席。
午後からは、よろず支援拠点での相談業務。
夜からは、メンタルヘルスの勉強会に出席。
1年近く学んできて昨日が最終回です。
終了後の打ち上げに参加したので、
帰宅は久しぶりの午前様。
長い一日でした。
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意外に忘れられる処遇改善の優先順位
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ほとんどの会社は、
基本給以外に様々な手当を支給しています。
例えば、
通勤手当
役職手当
資格手当
営業手当
扶養手当
住宅手当
さて、この中に法律上
支払わなければならない手当が
何個あると思いますか?
答えは
ゼロ
全くありません。
もちろん、就業規則や賃金規程に
規定していれば、
労働基準法上の賃金に該当するので
支給しなければ法違反になりますし、
時間外や休日出勤、深夜労働については
一定の割増率を乗じて支給する
必要があります。
日々、多くのご相談を受けていると
通勤手当って支給しないと
いけないものですよね?
このような経営者が少なくない
ということに気づかされます。
処遇改善には2つの側面があります。
まずは、
基本給のベースアップ、手当の支給や
退職金、賞与・・・
つまり、法律を上回る部分。
そして土台の法律部分です。
これ(法律)を順守するのは
当たり前ですが、
意外にも、
なぜか、それを横に置くのには
2つの理由があります。
1つは、知らないから。
忙しい中小企業の経営者には
学ぶ機会がほとんど無いのです。
2つ目は、モチベーションや定着率の向上、
採用には当たり前(法律)を上回る施策が
必要だと思っているから。
いずれにしても、
正しい法律知識が無ければ
今後の働き方改革を乗り切っていけません。
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◆3・ 編集後記
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規模を問わず、メンタル不調者は
どこの会社にもいます。
原因は様々ですが、
私の得意分野で解決できる部分はあると
確信しています。
学びの秋ですし、
重点的にインプットをしていきたいと
思っています。
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ございません。
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昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
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自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
1級ライセンスを持つ全国唯一
(自分調べ)の社会保険労務士として、
法令遵守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
「月曜(休み明け)の朝が待ち遠しくて
ワクワクする職場作り」を提唱。
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