優先順位のツボ バックナンバー
日時 | タイトル |
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2016/12/16(金) 12:00 | 【優先順位のツボ 】ちゃちゃっとは作れない就業規則 |
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■■ 音声付きメールマガジン「優先順位のツボ」 ■■
2016.12.16 Vol.259
本日のテーマ:ちゃちゃっとは作れない就業規則
__________________________
このメールマガジンは音声でも配信しています。
ご視聴はこちらから・・・
https://youtu.be/5_ztJWUmdr4
◆1・ 昨日のこと
◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
__________________________
プライオリティ(優先順位)コンサルタントの
篠原丈司です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日刊でお届けしています。
どうぞお気楽にお読みください。
________________
◆1・ 昨日のこと
________________
専門知識を学ぶ学生の
職場見学に合わせて、
移動中のバスの中で、職業生活に
役立つ話をしてほしいという、
無茶振りセミナーに登壇(?)
してきました。
役に立っているのか不安でしたが、
今年だけでも4回目のリピート
オーダーです。
年内の公開講演・セミナーはこれで終了。
クローズの研修も入れると
今年も80回は超えたようです。
その後は、就業規則の打ち合わせ。
法令を守りながら、
現状に合わせていく作業は
本当に時間がかかります。
__________________________
◆2・ ちゃちゃっとは作れない就業規則
__________________________
来年1月から改正施行される
法律もあるので、
対応が間に合わないほど
就業規則の見直しや、
一から作りたいというご相談は
多いのですが、
中には、
「ちゃちゃっと作って欲しい」
「1週間ぐらいで出来ますか?」
という経営者もいます。
とんでもない話です。
会社を守る唯一の法律といっても
よい就業規則が、
ダウンロードしただけのものや、
同業からコピーしただけのもの、
現場と乖離したようなものでは、
とうてい守れるわけがありません。
規程の追加レベルであればともかく、
労務管理も一緒に見直していくことに
なるので、
最低3か月から、状況によっては
6か月の期間は必要です。
そんな大事な就業規則ですが、
昨日も特別休暇についての
打ち合わせでした。
法律上、義務付けられている
わけではありませんが、
本人の結婚、親族の死亡時などに
与える慶弔休暇は、
多くの会社で福利厚生の一環として
位置づけられています。
この慶弔休暇の対象も
慎重に決めなければならなく
なったようです。
今、政府が進めている
「働き方改革」の中では、
正社員と非正規社員との賃金格差を
是正するという目的で
「同一労働同一賃金」の実現に向けた
議論が行われていますが、
通勤手当、出張旅費、
食事手当、慶弔休暇、
これらについては、パートなどの
非正規社員にも与えなければ
ならないという指針案が
まとまりました。
確かにこれらの手当や休暇は、
従業員の種類には関係が
ありません。
このように、これまでは
あまり考えなくてもよかった
事柄についても、
合理的な判断が求められる時代に
なったわけです。
やはり、就業規則は、
ちゃちゃっと作れませんね。
________________
◆3・ 編集後記
________________
今日は「よろず支援拠点」での
相談業務の後、
就業規則の打ち合わせが2本。
まだまだ続きます。
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
【プロフィール】
プライオリティコンサルタント
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」
設立。
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
「働きやすい職場作り」を提唱。
【ご意見・ご感想】
info@happy-spiral.jp
お待ちしています!
その他のメールマガジンのお申し込みは、
【週刊:給与計算のワナ】https://brutality-ex.jp/fx38983/count
【月刊:職場活性のタネ】https://brutality-ex.jp/fx38983/activity
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発行元 : 社会保険労務士 篠原事務所
発行責任者:篠原 丈司
■ 公式サイト http://www.happy-spiral.jp
■ マイベストプロ大分:http://mbp-oita.com/happy-spiral/column/
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Copyright 2016- takeshi shinohara
記載事項の著作権は当方に帰属します。無断転載・流用はご遠慮下さい。
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◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
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篠原丈司です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日刊でお届けしています。
どうぞお気楽にお読みください。
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◆1・ 昨日のこと
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専門知識を学ぶ学生の
職場見学に合わせて、
移動中のバスの中で、職業生活に
役立つ話をしてほしいという、
無茶振りセミナーに登壇(?)
してきました。
役に立っているのか不安でしたが、
今年だけでも4回目のリピート
オーダーです。
年内の公開講演・セミナーはこれで終了。
クローズの研修も入れると
今年も80回は超えたようです。
その後は、就業規則の打ち合わせ。
法令を守りながら、
現状に合わせていく作業は
本当に時間がかかります。
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◆2・ ちゃちゃっとは作れない就業規則
__________________________
来年1月から改正施行される
法律もあるので、
対応が間に合わないほど
就業規則の見直しや、
一から作りたいというご相談は
多いのですが、
中には、
「ちゃちゃっと作って欲しい」
「1週間ぐらいで出来ますか?」
という経営者もいます。
とんでもない話です。
会社を守る唯一の法律といっても
よい就業規則が、
ダウンロードしただけのものや、
同業からコピーしただけのもの、
現場と乖離したようなものでは、
とうてい守れるわけがありません。
規程の追加レベルであればともかく、
労務管理も一緒に見直していくことに
なるので、
最低3か月から、状況によっては
6か月の期間は必要です。
そんな大事な就業規則ですが、
昨日も特別休暇についての
打ち合わせでした。
法律上、義務付けられている
わけではありませんが、
本人の結婚、親族の死亡時などに
与える慶弔休暇は、
多くの会社で福利厚生の一環として
位置づけられています。
この慶弔休暇の対象も
慎重に決めなければならなく
なったようです。
今、政府が進めている
「働き方改革」の中では、
正社員と非正規社員との賃金格差を
是正するという目的で
「同一労働同一賃金」の実現に向けた
議論が行われていますが、
通勤手当、出張旅費、
食事手当、慶弔休暇、
これらについては、パートなどの
非正規社員にも与えなければ
ならないという指針案が
まとまりました。
確かにこれらの手当や休暇は、
従業員の種類には関係が
ありません。
このように、これまでは
あまり考えなくてもよかった
事柄についても、
合理的な判断が求められる時代に
なったわけです。
やはり、就業規則は、
ちゃちゃっと作れませんね。
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◆3・ 編集後記
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今日は「よろず支援拠点」での
相談業務の後、
就業規則の打ち合わせが2本。
まだまだ続きます。
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【プロフィール】
プライオリティコンサルタント
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」
設立。
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
「働きやすい職場作り」を提唱。
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