優先順位のツボ バックナンバー
日時 | タイトル |
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2016/12/17(土) 12:00 | 【優先順位のツボ 】就業規則もメンテナンスが必要です |
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■■ 音声付きメールマガジン「優先順位のツボ」 ■■
2016.12.17 Vol.260
本日のテーマ:就業規則もメンテナンスが必要です
__________________________
このメールマガジンは音声でも配信しています。
ご視聴はこちらから・・・
https://youtu.be/4SPmT2nUl3I
◆1・ 昨日のこと
◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
__________________________
プライオリティ(優先順位)コンサルタントの
篠原丈司です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日刊でお届けしています。
どうぞお気楽にお読みください。
________________
◆1・ 昨日のこと
________________
午前中は、よろず支援拠点での
相談業務。
今年最後でした。
その後は就業規則の打ち合わせ。
作成というより、
来年からの勤務体系変更に伴う
就業規則の変更です。
対応が早い会社と遅い会社
意識の差は、スピード感にも
影響してきますね。
__________________________
◆2・ 就業規則もメンテナンスが必要です
__________________________
5年前に作った事務所の
ホームページが、
さすがに古くなってきました。
その当時は、スマホがここまで
進化するとは思っていません
でしたが、
ホームページもスマホ対応が
求められる時代となっている
ようです。
また、それなりに経験を積んだ
ことにより、コンテンツも当時とは
変化しているので、
何とかしなければと思って
いました。
ということで、来春までには
作りかえようと進行中。
定期的なメンテナンスは必要だ
ということですね。
一方で就業規則をメンテナンス
するということは、
残念ながら多くの中小企業には
乏しい感覚です。
創業時から数年間が経過すると、
状況が変わっているはずですが、
5年前、10年前に作った
就業規則が、そのままというケースは
少なくありません。
毎年のように法律が改正されるのに、
就業規則が対応していなければ
コンプライアンスの問題が
出てきます。
また、消費者ニーズや労働環境が
変化していれば、
それに伴って、当初決めていた所定の
労働時間や休日も変える必要だって
あります。
例えば、
特定の分野と規模の会社では、
法定労働時間の上限は週44時間まで
認められています。
所定労働時間もこれに合わせている
会社が多いのですが、
そうなると、
所定労働時間1日7時間15分、
週6日勤務が可能になります。
しかし、世の中の流れとして
週休2日が当たり前になっている、
このままでは社員の採用も難しい、
なので、日曜だけは確実に休日として
土曜は月1~2回の出勤に変えたいという
ケースもあります。
そのまま休日数を増やしても良いし、
段階的にしたいのであれば、
1日の所定労働時間を8時間にして、
土曜出勤時はいわゆる半ドン、
4時間の所定労働時間とすることで
週44時間は守られます。
このように、年間の総労働時間という
枠組みの中でも考える必要はあり、
勢いで変更してしまって、
業務が廻らないといった事態に
ならないようにしなければ
なりません。
________________
◆3・ 編集後記
________________
腰痛の治療で通院している整骨院。
今週は全く行けませんでしたので、
今日は体のメンテナンスをしたいと
思います。
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
【プロフィール】
プライオリティコンサルタント
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」
設立。
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
「働きやすい職場作り」を提唱。
【ご意見・ご感想】
info@happy-spiral.jp
お待ちしています!
その他のメールマガジンのお申し込みは、
【週刊:給与計算のワナ】https://brutality-ex.jp/fx38983/count
【月刊:職場活性のタネ】https://brutality-ex.jp/fx38983/activity
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発行元 : 社会保険労務士 篠原事務所
発行責任者:篠原 丈司
■ 公式サイト http://www.happy-spiral.jp
■ マイベストプロ大分:http://mbp-oita.com/happy-spiral/column/
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Copyright 2016- takeshi shinohara
記載事項の著作権は当方に帰属します。無断転載・流用はご遠慮下さい。
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◆1・ 昨日のこと
◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
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篠原丈司です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日刊でお届けしています。
どうぞお気楽にお読みください。
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◆1・ 昨日のこと
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午前中は、よろず支援拠点での
相談業務。
今年最後でした。
その後は就業規則の打ち合わせ。
作成というより、
来年からの勤務体系変更に伴う
就業規則の変更です。
対応が早い会社と遅い会社
意識の差は、スピード感にも
影響してきますね。
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◆2・ 就業規則もメンテナンスが必要です
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5年前に作った事務所の
ホームページが、
さすがに古くなってきました。
その当時は、スマホがここまで
進化するとは思っていません
でしたが、
ホームページもスマホ対応が
求められる時代となっている
ようです。
また、それなりに経験を積んだ
ことにより、コンテンツも当時とは
変化しているので、
何とかしなければと思って
いました。
ということで、来春までには
作りかえようと進行中。
定期的なメンテナンスは必要だ
ということですね。
一方で就業規則をメンテナンス
するということは、
残念ながら多くの中小企業には
乏しい感覚です。
創業時から数年間が経過すると、
状況が変わっているはずですが、
5年前、10年前に作った
就業規則が、そのままというケースは
少なくありません。
毎年のように法律が改正されるのに、
就業規則が対応していなければ
コンプライアンスの問題が
出てきます。
また、消費者ニーズや労働環境が
変化していれば、
それに伴って、当初決めていた所定の
労働時間や休日も変える必要だって
あります。
例えば、
特定の分野と規模の会社では、
法定労働時間の上限は週44時間まで
認められています。
所定労働時間もこれに合わせている
会社が多いのですが、
そうなると、
所定労働時間1日7時間15分、
週6日勤務が可能になります。
しかし、世の中の流れとして
週休2日が当たり前になっている、
このままでは社員の採用も難しい、
なので、日曜だけは確実に休日として
土曜は月1~2回の出勤に変えたいという
ケースもあります。
そのまま休日数を増やしても良いし、
段階的にしたいのであれば、
1日の所定労働時間を8時間にして、
土曜出勤時はいわゆる半ドン、
4時間の所定労働時間とすることで
週44時間は守られます。
このように、年間の総労働時間という
枠組みの中でも考える必要はあり、
勢いで変更してしまって、
業務が廻らないといった事態に
ならないようにしなければ
なりません。
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◆3・ 編集後記
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腰痛の治療で通院している整骨院。
今週は全く行けませんでしたので、
今日は体のメンテナンスをしたいと
思います。
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
【プロフィール】
プライオリティコンサルタント
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」
設立。
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
「働きやすい職場作り」を提唱。
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