優先順位のツボ バックナンバー
日時 | タイトル |
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2016/12/21(水) 12:00 | 【優先順位のツボ 】ガイドライン案が発表されました |
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■■ 音声付きメールマガジン「優先順位のツボ」 ■■
2016.12.21 Vol.264
本日のテーマ:ガイドライン案が発表されました
__________________________
このメールマガジンは音声でも配信しています。
ご視聴はこちらから・・・
https://youtu.be/UND1rO5qF-M
◆1・ 昨日のこと
◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
__________________________
プライオリティ(優先順位)コンサルタントの
篠原丈司です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日刊でお届けしています。
どうぞお気楽にお読みください。
________________
◆1・ 昨日のこと
________________
就業規則の見直しが続いています。
1月から改正施行される、
男女雇用機会均等法と育児介護休業法に
関連してのオーダーもありますが、
古くなった就業規則を見直したい
というケースも少なくありません。
この分野は機械的な作業が出来ない
ので(する人もいますが)、
じっくりと話し合いを重ねながら
現場に合ったものを作りこんで
いくわけですから、
本当に時間がかかります。
__________________________
◆2・ ガイドライン案が発表されました
__________________________
現在、国が行っている
「働き方改革」は、
3つの分野で進めています。
一つは「高齢者の就労促進」
二つ目は「長時間労働の是正」
三つ目は「同一労働同一賃金」の
実現です。
一番わかりにくいのが、
この同一労働同一賃金。
難解です。
これまでは、どちらかというと
経営者が大まかに決めた給与額を
支給していたわけですが、
そうもいかなくなりました
昨日、同一労働同一賃金の
ガイドライン案が示された
からです。
これからは、正社員やパートなどの
雇用形態にかかわらない
均等・均衡待遇を確保するために、
速やかに賃金体系を整備しなければ
ならなくなったということです。
基本給の合理的な決定に加えて、
賞与だってガイドラインの対象
なんです。
不合理な格差が問題となって
くるのは、各種手当も同様です。
通勤手当は、正社員もパートも
同一の金額を支給しなければ
ならなくなりました。
例えば、正社員は月額、
労働日数の少ないパートは日額など、
支給方法を分けるのは問題ない
ようですが、
給与計算も含めて合理的に考える
ならば、出勤日数に日額を乗じて
支給する方が、
誰にとっても公平な運用と
なります。
親族が亡くなったり、
本人が結婚したりする場合に
法定の年次有給休暇以外に
与える慶弔休暇についても、
パートにも与えなければならない
ようです。
このように法律上、
本来は支給する義務の無い
通勤手当や特別休暇も、
規定している以上はガイドラインに
沿った規定が求められるという
ことです。
今後は就業規則で規定している
手当等の対象者を見直して
いかなければなりませんね。
本当に時間が足りません。
________________
◆3・ 編集後記
________________
来年1月21日にアナウンサーの
吉川美代子さんが
講演のために来県されます。
第2部として市長も含めた
パネルディスカッションを
行うのですが、
そのパネラーとして登壇する
ことになりました。
今日は、その事前打ち合わせです。
本気で痩せないといけなく
なりました(笑)
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
【プロフィール】
プライオリティコンサルタント
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」
設立。
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
「働きやすい職場作り」を提唱。
【ご意見・ご感想】
info@happy-spiral.jp
お待ちしています!
その他のメールマガジンのお申し込みは、
【週刊:給与計算のワナ】https://brutality-ex.jp/fx38983/count
【月刊:職場活性のタネ】https://brutality-ex.jp/fx38983/activity
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発行元 : 社会保険労務士 篠原事務所
発行責任者:篠原 丈司
■ 公式サイト http://www.happy-spiral.jp
■ マイベストプロ大分:http://mbp-oita.com/happy-spiral/column/
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Copyright 2016- takeshi shinohara
記載事項の著作権は当方に帰属します。無断転載・流用はご遠慮下さい。
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◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
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篠原丈司です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日刊でお届けしています。
どうぞお気楽にお読みください。
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◆1・ 昨日のこと
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就業規則の見直しが続いています。
1月から改正施行される、
男女雇用機会均等法と育児介護休業法に
関連してのオーダーもありますが、
古くなった就業規則を見直したい
というケースも少なくありません。
この分野は機械的な作業が出来ない
ので(する人もいますが)、
じっくりと話し合いを重ねながら
現場に合ったものを作りこんで
いくわけですから、
本当に時間がかかります。
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◆2・ ガイドライン案が発表されました
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現在、国が行っている
「働き方改革」は、
3つの分野で進めています。
一つは「高齢者の就労促進」
二つ目は「長時間労働の是正」
三つ目は「同一労働同一賃金」の
実現です。
一番わかりにくいのが、
この同一労働同一賃金。
難解です。
これまでは、どちらかというと
経営者が大まかに決めた給与額を
支給していたわけですが、
そうもいかなくなりました
昨日、同一労働同一賃金の
ガイドライン案が示された
からです。
これからは、正社員やパートなどの
雇用形態にかかわらない
均等・均衡待遇を確保するために、
速やかに賃金体系を整備しなければ
ならなくなったということです。
基本給の合理的な決定に加えて、
賞与だってガイドラインの対象
なんです。
不合理な格差が問題となって
くるのは、各種手当も同様です。
通勤手当は、正社員もパートも
同一の金額を支給しなければ
ならなくなりました。
例えば、正社員は月額、
労働日数の少ないパートは日額など、
支給方法を分けるのは問題ない
ようですが、
給与計算も含めて合理的に考える
ならば、出勤日数に日額を乗じて
支給する方が、
誰にとっても公平な運用と
なります。
親族が亡くなったり、
本人が結婚したりする場合に
法定の年次有給休暇以外に
与える慶弔休暇についても、
パートにも与えなければならない
ようです。
このように法律上、
本来は支給する義務の無い
通勤手当や特別休暇も、
規定している以上はガイドラインに
沿った規定が求められるという
ことです。
今後は就業規則で規定している
手当等の対象者を見直して
いかなければなりませんね。
本当に時間が足りません。
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◆3・ 編集後記
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来年1月21日にアナウンサーの
吉川美代子さんが
講演のために来県されます。
第2部として市長も含めた
パネルディスカッションを
行うのですが、
そのパネラーとして登壇する
ことになりました。
今日は、その事前打ち合わせです。
本気で痩せないといけなく
なりました(笑)
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社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」
設立。
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
「働きやすい職場作り」を提唱。
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