優先順位のツボ バックナンバー
日時 | タイトル |
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2017/02/26(日) 19:00 | 【優先順位のツボ 】定期健康診断中の賃金の行方 |
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■■ 音声付きメールマガジン「優先順位のツボ」 ■■
2017.2.26 Vol.332
本日のテーマ:定期健康診断中の賃金の行方
__________________________
このメールマガジンは音声でも配信しています。
ご視聴はこちらから・・・
https://youtu.be/pvvi8MxI_6s
◆1・ 昨日のこと
◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
__________________________
プライオリティ(優先順位)コンサルタントの
篠原丈司です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日刊でお届けしています。
どうぞお気楽にお読みください。
________________
◆1・ 昨日のこと
________________
大分市軟式野球連盟主催の
応急手当講習を受講。
今回は学童(小学生)の
指導者、保護者が中心
でしたが、
ボールが胸に当たって
心臓が止まってしまう
という事故は、
学童でも起こり得るので、
皆さん真剣でした。
私自身も初めてAEDを
使いました。
しかし、知らないって
本当に怖いですね。
__________________________
◆2・ 定期健康診断中の賃金の行方
__________________________
労働契約は、
社員は労働力を提供し、
会社は賃金を支払うという
労使対等の立場で
締結されています。
つまり、
体調が悪くて労働力の
提供が不十分な場合、
この前提が崩れるという
ことになるわけです。
働く方も節制に努める
必要がある一方で、
会社側も職場環境を
整える義務があります。
その一つが、定期健康診断。
原則、一年に一度は法定で
定められた項目について、
受診をしなければなりません。
法律でも珍しく労働者側にも
義務を定めている部分でも
あります。
同一労働同一賃金の議論が
進んでいますが、
正社員に定期健康診断を
受診中の賃金を支払って
いる場合、
つまり、労働時間中に
受診して賃金を控除して
いない場合、
パートやアルバイトなど
いわゆる非正規労働者でも、
受診させるときに
賃金を支払わなければ
ならなくなりそうです。
________________
◆3・ 編集後記
________________
今日は完全に
バテています。
全く起き上がれない
一日でした。
メールマガジンの配信も
夜になってしまいました。
こんな日もありますね。
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
【プロフィール】
プライオリティ(優先順位)コンサルタント
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」
設立。
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
「働きやすい職場作り」を提唱。
【ご意見・ご感想】
info@happy-spiral.jp
お待ちしています!
その他のメールマガジンのお申し込みは、
【週刊:給与計算のワナ】https://brutality-ex.jp/fx38983/count
【月刊:職場活性のタネ】https://brutality-ex.jp/fx38983/activity
_________________________________
発行元 : 社会保険労務士 篠原事務所
発行責任者:篠原 丈司
■ 公式サイト http://www.happy-spiral.jp
■ マイベストプロ大分:http://mbp-oita.com/happy-spiral/column/
_________________________________
※お手数ですが配信停止は、以下の画面からお手続きください。
https://brutality-ex.jp/fx38983/priority
Copyright 2016- takeshi shinohara
記載事項の著作権は当方に帰属します。無断転載・流用はご遠慮下さい。
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篠原丈司です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
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どうぞお気楽にお読みください。
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◆1・ 昨日のこと
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大分市軟式野球連盟主催の
応急手当講習を受講。
今回は学童(小学生)の
指導者、保護者が中心
でしたが、
ボールが胸に当たって
心臓が止まってしまう
という事故は、
学童でも起こり得るので、
皆さん真剣でした。
私自身も初めてAEDを
使いました。
しかし、知らないって
本当に怖いですね。
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◆2・ 定期健康診断中の賃金の行方
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労働契約は、
社員は労働力を提供し、
会社は賃金を支払うという
労使対等の立場で
締結されています。
つまり、
体調が悪くて労働力の
提供が不十分な場合、
この前提が崩れるという
ことになるわけです。
働く方も節制に努める
必要がある一方で、
会社側も職場環境を
整える義務があります。
その一つが、定期健康診断。
原則、一年に一度は法定で
定められた項目について、
受診をしなければなりません。
法律でも珍しく労働者側にも
義務を定めている部分でも
あります。
同一労働同一賃金の議論が
進んでいますが、
正社員に定期健康診断を
受診中の賃金を支払って
いる場合、
つまり、労働時間中に
受診して賃金を控除して
いない場合、
パートやアルバイトなど
いわゆる非正規労働者でも、
受診させるときに
賃金を支払わなければ
ならなくなりそうです。
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◆3・ 編集後記
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今日は完全に
バテています。
全く起き上がれない
一日でした。
メールマガジンの配信も
夜になってしまいました。
こんな日もありますね。
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プライオリティ(優先順位)コンサルタント
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」
設立。
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
「働きやすい職場作り」を提唱。
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