優先順位のツボ バックナンバー
日時 | タイトル |
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2017/03/05(日) 12:00 | 【優先順位のツボ 】残業代の最高裁判決から思う事 |
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■■ 音声付きメールマガジン「優先順位のツボ」 ■■
2017.3.5 Vol.339
本日のテーマ:残業代の最高裁判決から思う事
__________________________
このメールマガジンは音声でも配信しています。
ご視聴はこちらから・・・
https://youtu.be/X5Ehml1jsKo
◆1・ 昨日のこと
◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
__________________________
プライオリティ(優先順位)コンサルタントの
篠原丈司です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日刊でお届けしています。
どうぞお気楽にお読みください。
________________
◆1・ 昨日のこと
________________
台所や風呂の
排水溝洗浄のために、
専門業者が入る日だった!
ということで、
あわてて自宅の大掃除。
誰かが来るとなったら
片付くものですね。
まさに
「急がないが重要なこと」が
「急ぎで重要なこと」に
移行した瞬間でした(笑)
__________________________
◆2・ 残業代の最高裁判決から思う事
__________________________
会社側に不利な判決が
多い残業代のトラブル。
しかし、
タクシー会社の運転手が、
歩合給から残業代を
差し引くのは無効だと
訴えた判決で、
最高裁は
「規定は有効」という
判断をしました。
細かい計算については、
東京高裁に差し戻した
ものの、
今後に大きく影響しそうな
判決です。
残業代の抑制
というより、
売上げを上げようと
無理をする運転手の
健康や安全に配慮するのが
目的で、
労働組合からの要望を
踏まえたものということ。
こういった経緯も判決に
影響したはずで、
ただ単に、
マネをしても同じ判断には
ならないでしょう。
残業代も含めて
全てコミコミ。
こういう運用をしている
会社は少なくないですが、
最低限、残業代の部分を
明確にする必要はあります。
また、労働時間の適正な把握
つまり、
現状を分析した上で
効率的な働き方を
全員で考えて、
実行していくことが
求められるわけです。
________________
◆3・ 編集後記
________________
今日は、公的資格の
「給与計算実務能力検定」
対策講座。
給与計算を行う担当者が
システムに頼らず
手動で手取り額まで
計算出来るようにする
講座です。
一日頑張ります。
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
【プロフィール】
プライオリティ(優先順位)コンサルタント
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」
設立。
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
「働きやすい職場作り」を提唱。
【ご意見・ご感想】
info@happy-spiral.jp
お待ちしています!
その他のメールマガジンのお申し込みは、
【週刊:給与計算のワナ】https://brutality-ex.jp/fx38983/count
【月刊:職場活性のタネ】https://brutality-ex.jp/fx38983/activity
_________________________________
発行元 : 社会保険労務士 篠原事務所
発行責任者:篠原 丈司
■ 公式サイト http://www.happy-spiral.jp
■ マイベストプロ大分:http://mbp-oita.com/happy-spiral/column/
_________________________________
※お手数ですが配信停止は、以下の画面からお手続きください。
https://brutality-ex.jp/fx38983/priority
Copyright 2016- takeshi shinohara
記載事項の著作権は当方に帰属します。無断転載・流用はご遠慮下さい。
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◆1・ 昨日のこと
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排水溝洗浄のために、
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ということで、
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誰かが来るとなったら
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まさに
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「急ぎで重要なこと」に
移行した瞬間でした(笑)
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多い残業代のトラブル。
しかし、
タクシー会社の運転手が、
歩合給から残業代を
差し引くのは無効だと
訴えた判決で、
最高裁は
「規定は有効」という
判断をしました。
細かい計算については、
東京高裁に差し戻した
ものの、
今後に大きく影響しそうな
判決です。
残業代の抑制
というより、
売上げを上げようと
無理をする運転手の
健康や安全に配慮するのが
目的で、
労働組合からの要望を
踏まえたものということ。
こういった経緯も判決に
影響したはずで、
ただ単に、
マネをしても同じ判断には
ならないでしょう。
残業代も含めて
全てコミコミ。
こういう運用をしている
会社は少なくないですが、
最低限、残業代の部分を
明確にする必要はあります。
また、労働時間の適正な把握
つまり、
現状を分析した上で
効率的な働き方を
全員で考えて、
実行していくことが
求められるわけです。
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◆3・ 編集後記
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今日は、公的資格の
「給与計算実務能力検定」
対策講座。
給与計算を行う担当者が
システムに頼らず
手動で手取り額まで
計算出来るようにする
講座です。
一日頑張ります。
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社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」
設立。
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
「働きやすい職場作り」を提唱。
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