優先順位のツボ バックナンバー
日時 | タイトル |
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2017/11/18(土) 19:30 | 【優先順位のツボ 】休日出勤の割増率は振り分けが必要です。 |
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■■ 音声付きメールマガジン【優先順位のツボ】 ■■
2017.11.18 Vol.597
本日のテーマ:休日出勤の割増率は振り分けが必要です。
__________________________
このメールマガジンは音声でも配信しています。
ご視聴はこちらから・・・
https://youtu.be/DgLIdYg9JBc
◆1・ 昨日のこと
◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
◆4・ セミナー情報
__________________________
プライオリティ(優先順位)コンサルタントの
篠原丈司です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日刊でお届けしています。
どうぞお気楽にお読みください。
バックナンバーはこちらから・・・
http://simmer-ex.com/bkn38983/priority/
________________
◆1・ 昨日のこと
________________
本当は1日ブロックしていた
「ブラたけし」の日。
月に1回、
平日に休みを取って
ブラブラするという日です。
どうしても外せない
ご相談が入ったこともあり、
自分自身も納得の上で
崩しました。
まあ、その他にも、
諸々と片づけないと
いけないタスクがあったので、
ちょうど良かったのですが。
今回は出勤して終わり
ではなく、
月末に休むようにしました。
振替休日ですね。
もちろん、
事業主に労働基準法は
関係ありませんが、
だからこそバッファ(空白)は
大切です。
__________________________
◆2・ 休日出勤の割増率は振り分けが必要です。
__________________________
仕事が終わらず、
休日でも出勤しているという
方も多いでしょう。
私自身もサラリーマン時代は、
惰性で休日も出勤していました。
何やってたんだろう(笑)
労働基準法では、
週に1回は休日を与えなければ
ならないと規定しています。
週休2日の会社では、
そのうちのどちらかに
休めば良いのです。
同じ休日でも、
所定休日か法定休日か・・・、
ましてや祝日が休みだったり
すると、
更に割増率が変わって
くるので複雑ですね。
割増無しの1時間単価か、
週40時間(44時間)超の
1.25か、
法定休日労働の1.35か、
それぞれ判断しなければ
ならないというわけです。
これを説明していると、
多くの経営者や給与計算
担当者は理解出来ません。
オイオイオイ(笑)
________________
◆3・ 編集後記
________________
社労士仲間で
給与計算勉強会を
立ち上げることにしました。
正確な給与計算は、
特別なことではなく、
「当たり前」
給与計算の正しい知識を
広めていくことは、
使命と感じています。
________________
◆4・ セミナー情報
________________
現在、募集中の公開セミナーは
ありません。
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
【プロフィール】
プライオリティ(優先順位)コンサルタント
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」
設立。
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
「働きやすい職場作り」を提唱。
【ご意見・ご感想】
info@happy-spiral.jp
お待ちしています!
_________________________________
発行元 : 社会保険労務士 篠原事務所
発行責任者:篠原 丈司
■ 公式サイト http://www.happy-spiral.jp
■ マイベストプロ大分:http://mbp-oita.com/happy-spiral/column/
_________________________________
※お手数ですが配信停止は、以下の画面からお手続きください。
https://brutality-ex.jp/fx38983/priority
Copyright 2017- takeshi shinohara
記載事項の著作権は当方に帰属します。無断転載・流用はご遠慮下さい。
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ではなく、
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振替休日ですね。
もちろん、
事業主に労働基準法は
関係ありませんが、
だからこそバッファ(空白)は
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休日でも出勤しているという
方も多いでしょう。
私自身もサラリーマン時代は、
惰性で休日も出勤していました。
何やってたんだろう(笑)
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週に1回は休日を与えなければ
ならないと規定しています。
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そのうちのどちらかに
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同じ休日でも、
所定休日か法定休日か・・・、
ましてや祝日が休みだったり
すると、
更に割増率が変わって
くるので複雑ですね。
割増無しの1時間単価か、
週40時間(44時間)超の
1.25か、
法定休日労働の1.35か、
それぞれ判断しなければ
ならないというわけです。
これを説明していると、
多くの経営者や給与計算
担当者は理解出来ません。
オイオイオイ(笑)
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立ち上げることにしました。
正確な給与計算は、
特別なことではなく、
「当たり前」
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広めていくことは、
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福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
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設立。
自治体や企業からオーダーされる
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超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
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