優先順位のツボ バックナンバー
日時 | タイトル |
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2018/03/21(水) 12:00 | 【優先順位のツボ 】もうすぐ判決!「同一労働同一賃金」で今のうちに準備しておくコト |
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■ 音声付きメールマガジン【優先順位のツボ】■
2018.3.21 Vol.720
本日のテーマ:
もうすぐ判決!「同一労働同一賃金」で
今のうちに準備しておくコト
_______________________
このメールマガジンは音声でも配信しています。
ご視聴はこちらから・・・
https://youtu.be/6FM7MTXnpPo
◆1・ 昨日のこと
◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
◆4・ セミナー情報
_______________________
プライオリティ(優先順位)コンサルタントの
篠原 丈司(しのはら たけし)です。
仕事に野球審判、子育て・・・
試行錯誤する中で気づいたポイント
「優先順位のツボ」を日刊でお届けしています。
どうぞお気楽にお読みください。
バックナンバーはこちらから・・・
http://simmer-ex.com/bkn38983/priority/
________________
◆1・ 昨日のこと
________________
今年から始まった
同業者での自主勉強会に
参加してきました。
最近の判例を題材にして、
実務の対応を話し合う
というもので、
結論を出すわけでは
ありませんが、
これがなかなか面白いのです。
_______________________
◆2・ もうすぐ判決!「同一労働同一賃金」で
今のうちに準備しておくコト
_______________________
働き方改革の2本柱と
いってもいい、
「長時間労働の削減」
「同一労働同一賃金」は
多くの裁判が行われています。
特に、
同一労働同一賃金については、
1審2審の判決が真逆になる
という注目の2つの裁判が
進行中で、
夏前には最高裁の判断が
出る予定です。
というわけで、
社内規程の変更は判決待ち。
どう転ぶかわからないので、
動かない方が良いでしょう。
しかしながら、
今から準備をしておくコトも
あります。
それは賃金設計です。
多くの中小零細企業は、
残業代も資格手当も役職手当も
全て込みこみ。
そんな時代は終わりました。
全ての手当に合理的な判断が
求められる時代になったのは
間違いありません。
例えば、通勤手当。
実費弁償、
つまり公共交通機関の
運賃やガソリン代の支給が
趣旨という設定であれば
(これ以外に思いつきませんが)
非正規労働者にも支給すべき
でしょう。
通勤手当は、
所得税の非課税枠や
割増賃金の算定などにも
大きく影響してくる手当なので、
慎重な設計が必要ですが、
私は距離に応じて日額を決め、
出勤日数に応じて支給する
基準をオススメしています。
これだと
欠勤や休暇取得の日は、
出勤していない
(ガソリンを使っていない)
わけなので、
支給しなくても良いのです。
これを月額固定の手当として
支給すると、
欠勤の時はどのように
控除するのか、
休日出勤分は追加が必要なのか、
週3日出勤のパートは
どうするのか、
なんて難しいことになるわけです。
支給する手当ごとに、
その趣旨、支給基準を明確にする
作業は、
判決を待たずに、
今から進めるべき作業だと
いうことです。
________________
◆3・ 編集後記
________________
同業者で行う自主勉強会の1つ
「給与計算勉強会」は、
私が立ち上げました。
誰がやっても同じ結果になる
はずの給与計算。
適正に行う企業が増えれば、
労使トラブルも減っていくはず。
________________
◆4・ セミナー情報
________________
今現在、公開のセミナーはありません。
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
【プロフィール】
プライオリティ(優先順位)コンサルタント
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」
設立。
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
「働きやすい職場作り」を提唱。
【ご意見・ご感想】
info@happy-spiral.jp
お待ちしています!
_______________________
発行元 : 社会保険労務士 篠原事務所
発行責任者:篠原 丈司
■ 公式サイト
http://www.happy-spiral.jp
■ マイベストプロ大分
http://mbp-oita.com/happy-spiral/column/
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※お手数ですが配信停止は、以下の画面から
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Copyright 2018- takeshi shinohara
記載事項の著作権は当方に帰属します。
無断転載・流用はご遠慮下さい。
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◆1・ 昨日のこと
◆2・ 本日のテーマ
◆3・ 編集後記
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篠原 丈司(しのはら たけし)です。
仕事に野球審判、子育て・・・
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◆1・ 昨日のこと
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今年から始まった
同業者での自主勉強会に
参加してきました。
最近の判例を題材にして、
実務の対応を話し合う
というもので、
結論を出すわけでは
ありませんが、
これがなかなか面白いのです。
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◆2・ もうすぐ判決!「同一労働同一賃金」で
今のうちに準備しておくコト
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働き方改革の2本柱と
いってもいい、
「長時間労働の削減」
「同一労働同一賃金」は
多くの裁判が行われています。
特に、
同一労働同一賃金については、
1審2審の判決が真逆になる
という注目の2つの裁判が
進行中で、
夏前には最高裁の判断が
出る予定です。
というわけで、
社内規程の変更は判決待ち。
どう転ぶかわからないので、
動かない方が良いでしょう。
しかしながら、
今から準備をしておくコトも
あります。
それは賃金設計です。
多くの中小零細企業は、
残業代も資格手当も役職手当も
全て込みこみ。
そんな時代は終わりました。
全ての手当に合理的な判断が
求められる時代になったのは
間違いありません。
例えば、通勤手当。
実費弁償、
つまり公共交通機関の
運賃やガソリン代の支給が
趣旨という設定であれば
(これ以外に思いつきませんが)
非正規労働者にも支給すべき
でしょう。
通勤手当は、
所得税の非課税枠や
割増賃金の算定などにも
大きく影響してくる手当なので、
慎重な設計が必要ですが、
私は距離に応じて日額を決め、
出勤日数に応じて支給する
基準をオススメしています。
これだと
欠勤や休暇取得の日は、
出勤していない
(ガソリンを使っていない)
わけなので、
支給しなくても良いのです。
これを月額固定の手当として
支給すると、
欠勤の時はどのように
控除するのか、
休日出勤分は追加が必要なのか、
週3日出勤のパートは
どうするのか、
なんて難しいことになるわけです。
支給する手当ごとに、
その趣旨、支給基準を明確にする
作業は、
判決を待たずに、
今から進めるべき作業だと
いうことです。
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◆3・ 編集後記
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同業者で行う自主勉強会の1つ
「給与計算勉強会」は、
私が立ち上げました。
誰がやっても同じ結果になる
はずの給与計算。
適正に行う企業が増えれば、
労使トラブルも減っていくはず。
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【プロフィール】
プライオリティ(優先順位)コンサルタント
社会保険労務士
昭和43年大分市生まれ。
大学卒業後、株式会社三越に入社。
婦人洋品担当として銀座店、
福岡店勤務などを経て、
3度の受験の末、ようやく
平成18年に社会保険労務士の
資格を取得。
平成21年1月
「社会保険労務士 篠原事務所」
設立。
自治体や企業からオーダーされる
講演や研修は、年間100回を
超える。
アマチュア野球の公式審判員
ライセンスを持つ全国唯一(自分調べ)の
社会保険労務士として、
法令順守のジャッジのみならず、
学童から高校、社会人までの
幅広いカテゴリーの試合で
グラウンドを駆け回っている。
継続的に業績が向上する
「働きやすい職場作り」を提唱。
【ご意見・ご感想】
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発行元 : 社会保険労務士 篠原事務所
発行責任者:篠原 丈司
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